小規模宅地特例が使いやすくなりました。平成26年1月1日より/相続税制改正

 平成26年1月1日以後に発生する相続について平成25年度の税制改正で盛り込まれた小規模宅地特例の「二世帯住宅」と「老人ホーム入所」に関する要件緩和が適用可能となりました。


内部でつながっていなくても二世帯住宅の適用を受けることが可能になりました

 被相続人(お亡くなりになった方)と相続人が同居していた場合、その住んでいた宅地等については特定居住用宅地等として小規模宅地特例の対象となります。しかし改正前の要件では二世帯住宅としての判定基準は入口がひとつか、あるいは入口は別々でも建物内部でつながっていて行き来ができる状態でないと二世帯住宅として認めてもらえませんでした。
 例えば1階に父母が住み、その2階に息子夫婦が住んでいた場合、玄関がひとつの二世帯住宅であればお父さんが亡くなって息子が土地を相続しても特例の対象とすることができました。しかし玄関が別々で中でつながっていない二世帯住宅の場合、息子は同居とはみなされず特例の対象外となっていました。
 単に建物の構造上の違いで相続に大きな違いが出る点が平成25年度の税制改正によって緩和され平成26年1月1日以後に発生する相続では2階に住んでいる長男が被相続人(父)と同居していたものとみなし特例の適用対象となりました。


老人ホームに入居していた場合の要件も大幅に緩和されました

 同居していた被相続人が老人ホームに入っていた場合、この特例の適用を受けるためには厳しい条件がつけられていましたがこれも緩和されました。
 改正前は以下の4つが要件でしたが

  1. 介護が必要なために入所
  2. 入所後も自宅を他人に使わせていない
  3. いつ戻ってきてもいいように自宅を維持管理している
  4. ホームの所有権や終身利用権を取得していない

改正後は以下の2つの要件となりました。

  1. 被相続人に介護が必要なため入所した
  2. 自宅を貸し付け等の用途に使われていないこと

 適用対象となる老人ホームについても改正前には個別に判断されるということでわかりにくい面がありましたが、今回の改正で「要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと」とされました。

  • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法第5条の2第6項)
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
  • 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
  • 介護老人保健施設(介護保険法第8条第27項)
  • サービス付き高齢者向け住宅(上記の有料老人ホームを除く、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項)
  • 障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項、15項)

 介護認定の判断時期についても入所時に認定されていなくても相続発生までに認定されていれば良いということとなりました。

 なお「居住用宅地の適用面積が240m²から330m²に拡大」と「居住用宅地と事業用宅地の完全併用可能」については平成27年1月1日以後からの適用となります。


※平成25年度税制改正による小規模宅地特例の改正概要は下記をご覧ください。
  ⇒ 要件緩和、使いやすさが向上した小規模宅地特例の改正/平成25年度税制改正

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