新設された所得拡大促進税制の概要/平成25年度税制改正
所得拡大促進税制は、平成25年度税制改正によって新設された制度で、従業員の給与を上げる企業などに税制上の優遇を与えるものです。利用に関しては事前の届出などが必要ありませんから昇給が予定されている事業主の方は一度、税理士などの専門家にシミュレーションをしてもらってはいかがでしょうか。
対象となるのは青色申告書を提出している法人または個人事業主で、国内雇用者に対して給与等を支給し、次の1、2、3の要件を満たした場合、給与等支給増加額の10%の税額控除を受けることができます。なお控除できる税額は、その適用事業年度における法人税額の10%、中小企業の場合は20%が限度となります。
適用期間は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度。
- 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
- 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
- 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
●国内雇用者とは
法人などの使用人のうち国内事業所に勤務する雇用者をいう。なお法人役員の特殊関係者(役員の親族や事実上婚姻関係と同様の事情にある者、役員から生計の支援を受けているものなど)、使用人兼務役員などは含みません。
●給与等支給額とは
国内雇用者に対して支給する給料、賃金、賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額をいいます。なお法人役員の特殊関係者や使用人兼務役員などに対して支給する給与や退職手当ては除かれます。
●基準事業年度とは
平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいう。例えば8月決算の会社であれば平成25年9月1日が適用事業年度の開始になりますから、基準事業年度は平成24年9月~平成25年8月となります。
●平均給与等支給額とは
給与等支給額から日々雇い入れられる方に支払われる給与を除いた額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者数(日々雇い入れられる方を除く)を合計した数で割って計算した金額をいいます。月の途中での退職や採用があった場合にも人数に含めます。
なお、本制度の利用に際し、事前の届出などの手続きは必要ありません。法人税の申告を行う際に確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
この制度の詳しい情報は経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
- 2013年06月27日
- カテゴリ:税制改正