大幅に拡充される住宅税制/平成25年度税制改正案

住宅ローン減税は200万円から400万円に大幅増額。
ただし消費税5%の場合には適用できません。

 住宅ローン減税については、平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長されます。そして最大控除額も現行制度では200万円ですが平成26年4月1日から平成29年末までなら400万円に、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合には500万円に、それぞれ増額されます。

 なおこの住宅ローン減税の増額は、消費税率8%または10%が適用される住宅取引が対象であり、入居時期が平成26年4月以降であっても消費税率が5%となる取引であれば適用されません。消費税を5%で済ませるか、最大400万円の住宅ローン減税を使うかどちらか一方の選択となります。

 また自己資金で認定住宅を取得した場合や省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の所得税の住宅投資減税が拡充されます。なおこれらの減税制度についても平成26年4月1日から平成29年12月までの条件は、消費税率8%または10%が適用されていることが前提となっていますのでご注意ください。

(1)住宅ローン減税の改正案

項目 現行制度 改正案
入居時期 平成25年中 平成26年1~3月 平成26年4月~
平成29年12月
借入限度額 2,000万円 2,000万円(3,000万円) 4,000万円(5,000万円)
控除率 1.0% 1.0% 1.0%
控除期間 10年 10年 10年
最大控除額 200万円(※1) 200万円(300万円) 400万円(500万円)
住民税からの控除上限額 9.75万円 9.75万円 13.65万円

※( )内は認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)


(2)自己資金で住宅を取得した場合の特例措置の改正案

項目 現行制度 改正案
入居時期 平成24・25年 平成26年1~3月 平成26年4月~
平成29年12月
対象住宅 認定長期優良住宅 認定長期優良住宅 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
控除対象限度額 500万円 500万円 650万円
控除率 10% 10% 10%
最大控除額 50万円 50万円 65万円

※平成26年4月から平成29年12月までの措置として、対象住宅に認定低炭素住宅を追加


(3)住宅リフォームをした場合の減税措置の改正案

1.省エネ改修工事(自己資金)

項目 改正案
入居時期 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
工事限度額 200万円(300万円) 250万円(350万円)
控除率 10% 10%
控除限度額 20万円(30万円) 25万円(35万円)

※( )内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の金額

2.バリアフリー改修工事(自己資金)

項目 改正案
入居時期 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
工事限度額 150万円 200万円
控除率 10% 10%
控除限度額 15万円 20万円

3.耐震改修工事(自己資金)

項目 改正案
工事完了時期 平成26年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
工事限度額 200万円 250万円
控除率 10% 10%
控除限度額 20万円 25万円

(4)住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率の延長案

 軽減税率の適用期限が2年間延長されます。中古住宅取得に係る適用要件が見直され、新たに既存住宅瑕疵保険に加入している中古住宅が適用対象に追加されます。

■住宅に係る登録免許税の軽減税率

登記の種類 本則税率 軽減税率
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記(売買) 2.0% 0.3%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

(5)土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率の延長案

 軽減税率の適用期限が2年間延長されます。

■土地に係る登録免許税の軽減税率

登記の種類 本則税率 軽減税率
所有権移転登記 2.0% 1.5%
信託登記 0.4% 0.3%


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