知らなかったでは済まされない消費税増税の影響

 消費税は現行の5%から平成26年4月には8%。平成27年10月には10%に増税が予定されています。税率が変わることでどのようなところに影響がでるのでしょうか。金額の高いものは税率が上がる前に買った方がよいのか、今まで中小企業が恩恵を受けてきた消費税の軽減措置がどうなるのかなど懸念事項はたくさんあります。

 クライアントである中小企業や士業自身にも関係する消費税増税による影響については押さえておきたいものです。

平成25年9月30日までの建築工事の請負契約であれば、引渡が増税日(平成26年4月1日)以降になっても税率5%が適用

 税率アップの施行日以降に購入したものや契約したものは新しい税率が適用となりますので、必要なものは施行日以前に契約や購入をしておくことが基本となります。

 ただ適用される消費税の税率は施行日前後で切り替わるだけでないことに注意が必要です。建物や資産などで引渡が施行日以降になるものでも「指定日」までに契約を済ませておけば、引渡が施行後でも施行前の税率を適用することが可能です。

 なお指定日前の契約で内容と金額に変更があった場合には、変更されていない部分の金額のみが施行前の消費税率となります。

 住宅メーカーでは消費税率が上がる前の駆け込み需要を当て込んで早くから宣伝を繰り広げています。前回、消費税が3%から5%になったときにも前年の新築持家着工件数は大きく伸びていますから。

 住宅メーカーが早くから売り込みを行うのには理由があります。建物の引渡が、消費税のアップ後(平成26年4月1日以降)になるようであれば指定日(平成25年9月30日)までに建築工事の請負契約を締結しておく必要があるからです。この指定日以降に請負契約締結となった場合には引渡を消費税が上がる前に完了しなければ増税後の税率が適用されてしまいます。5%で済むか8%になるか、金額が大きいので結構な負担増になることは間違いありません。

 なお27年10月からの消費税率10%の引き上げにかかる指定日は平成27年4月1日です。リースや賃貸借契約なども同様の点に注意が必要です。

消費税の軽減措置「事業者免税点制度」「95%ルール」は要件が厳しくなりました

 消費税の増税に伴って気になっていたのが消費税の軽減措置である、(1)事業者免税点制度 (2)95%ルール (3)簡易課税制度の扱い。 これにより恩恵を受けていた中小企業や個人事業主が多いからです。

 (1)事業者免税点制度は、年間の課税売上高が1,000万円以下かまたは資本金が1,000万円未満で設立2年以内の事業者は納税義務を免除するというものでした。この制度を利用した課税逃れを抑制する観点から、免税事業者の要件を厳格化する方向の改正がなされ平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

 また(2)95%ルールは、課税売上割合(課税売上/(課税売上+非課税売上))が95%以上の場合に全ての課税仕入について仕入税額控除が認められというもの。ここも厳しくなりその課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には適用外に。課税売上高が5億円以下の小規模事業者については、引き続きこの95%ルールを活用することが可能です。改正時期は平成24年4月1日以後に開始する課税期間からとなります。

 なお(3)簡易課税制度については現行のままのようですが、税率が上がるだけに軽減措置が適用できるかできないかはかなり大きな意味を持ってくると思います。

 消費税率のアップは来年の4月からですが既にその影響を受けた動きが出ていますのでぜひ、その概要だけでも理解しておきたいものです。

 弊社主催の下記セミナーでは消費税増税に関する影響も取り上げる予定です。


◆3月19日メンタージャム東京「MJ東京・平成25年度税制改正セミナー」
詳細・お申し込みはこちら

コメントを残す

*